○壱岐市不当要求行為等の防止及び対策に関する要綱

平成16年6月1日

訓令第92号

(目的)

第1条 この訓令は、壱岐市の事務事業に関するあらゆる不当要求行為及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、組織的な取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって事務事業の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(委員会)

第3条 不当要求行為等の防止及び対策を統括するため、壱岐市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表に掲げる委員により構成する。

3 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長には副市長を、副委員長には教育長及び総務部長をもってこれに充てる。

5 委員長は、委員会の会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長は、委員長とする。

2 委員長が必要と認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず会議に当該不当要求行為等にかかわる一部の委員のみを招集することができる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(所掌事項)

第5条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(不当要求行為等に関する報告)

第6条 各所属長は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(関係機関との協力等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、警察その他の関係機関と協力し、不当要求行為等の防止及び対策に努めるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、危機管理課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の防止及び対策について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第23号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年8月1日訓令第5号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日訓令第3号)

この訓令は、令和4年2月21日から施行する。

別表(第3条関係)

壱岐市不当要求行為等防止対策委員会

委員長 副市長

副委員長 教育長及び総務部長

委員 企画振興部長

市民部長兼郷ノ浦支所長

建設部長兼勝本支所長

保健環境部長兼芦辺支所長

農林水産部長兼石田支所長

教育次長

消防長

議会事務局長

選挙管理委員会書記長

画像

壱岐市不当要求行為等の防止及び対策に関する要綱

平成16年6月1日 訓令第92号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月1日 訓令第92号
平成17年4月1日 訓令第3号
平成18年12月28日 訓令第23号
平成22年8月1日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第17号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第3号
令和4年2月21日 訓令第3号