○壱岐市行政改革推進本部設置要綱
平成16年3月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、壱岐市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を、副本部長は総務部長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各部長、部長相当職、総務課長及び財政課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日訓令第29号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第7号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。