○壱岐市行政改革推進本部設置要綱

平成16年3月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、壱岐市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は総務部長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、各部長、部長相当職、総務課長及び財政課長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年4月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年9月1日訓令第29号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

壱岐市行政改革推進本部設置要綱

平成16年3月1日 訓令第3号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第3号
平成20年4月30日 訓令第12号
平成27年9月1日 訓令第29号
平成29年7月1日 訓令第7号