○壱岐市庁舎等管理規則

平成16年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎における事務又は事業の円滑な遂行、秩序の維持及び災害の防止を図るため、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁舎)

第2条 この規則において「庁舎」とは、行政財産のうち市の事務若しくは事業に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。以下同じ。)をいう。

(管理者)

第3条 庁舎には、別表の定めるところにより、庁舎管理者(以下「管理者」という。)及び庁舎管理者の職務を代理する者(以下「代理者」という。)を置く。

2 管理者は、所管の庁舎内の秩序の維持、使用の規制及び火災並びに盗難の防止に努めなければならない。

3 管理者が不在の場合は、代理者が前項に規定する管理者の職務を代理する。

(室内管理者)

第4条 管理者は、必要があると認めるときは、職員のうちから室内管理者を指定することができる。

2 室内管理者は、管理者の命を受けて、室内の秩序の維持、清掃、整頓等に努めるとともに、火災及び盗難の防止を図らなければならない。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、この規則に基づいて管理者が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可行為)

第6条 庁舎内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、当該行為のうち、市長が別に指示する行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売及び宣伝、保険の勧誘、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、懸垂幕、ビラその他これらに類する物を掲示し、又は配布すること。

(3) 広場、通路、廊下等の共用部分を独占的に使用すること。

(4) 市の機関以外の者が主催して集会、宣伝会等を開催し、又は集団で庁舎に出入りすること。

(5) 会議室等を使用すること。

(6) 放送施設を使用すること。

(7) 暖房器その他火器を使用すること。

(8) 作業又は工事をすること。

(9) 仮設工作物その他の施設又は物件を設置すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、庁舎内を本来の目的以外に使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を庁舎管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が軽易なものと認めたときは、口頭をもって庁舎使用許可申請書に代えることができる。

3 第1項の許可をしたときは、当該申請者に許可証(様式第2号)を交付する。

(許可条件等)

第7条 管理者は、前条の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

2 管理者は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示を変更することができる。

(禁止行為)

第8条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該行為が、庁舎の管理上支障がないと認められるもので特に市長が指示した場合は、この限りでない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険のおそれがある物品を携行し、又は搬入すること。

(2) 泥酔等により他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 著しく庁舎内の通行を妨げること。

(4) 庁舎その他の物件を汚損し、又は損傷すること。

(5) 示威又はけん騒にわたり秩序を乱すこと。

(6) たき火等火災予防上危険を伴う行為をすること。

(7) 職員に面会等を強要すること。

(8) みだりに物を放置すること。

(9) 動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込むこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとすること。

(違反者に対する措置)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対して、庁舎への立入り若しくは使用を禁止し、当該行為を制止し、庁舎から退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定に違反した者及び第7条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 前条の規定に違反した者

2 管理者は、前項に掲げる物の所有者又は占有者が同項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(面接等のための出入り)

第10条 面接、参観等のため集団で庁舎に出入りしようとする者は、相互の利便を図るため、あらかじめ、その目的、日時、人員、代表者の氏名等を市長に申し出てその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申出を受けた場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数、面会時間を制限するほか、庁舎内における行動について指示を行うことができる。

(出入口の開閉)

第11条 庁舎の出入口(職員専用口を除く。)の開閉時刻は、次のとおりとし、市の休日は、開扉しないこととする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開扉時刻 午前8時

(2) 閉扉時刻 午後6時

(閉扉後等の出入口)

第12条 閉扉後又は市の休日に庁舎に出入りしようとする者は、職員専用口において管理人等に申し出て、その承認を受けなければならない。

(かぎ)

第13条 庁舎等の鍵は、管理者が指定する職員が保管する。

(退庁時の戸締り)

第14条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(火災盗難予防責任者等)

第15条 各課の長は、火災盗難予防責任者(以下「予防責任者」という。)を定めたときは、職氏名を管理者に報告するとともに、その出入口に職氏名を掲示しておかなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2 予防責任者は、防火管理者の指示に従い消火器その他の防火設備の点検整備及び火気の有無について検査し、火災の予防に努めなければならない。

3 予防責任者は、盗難防止設備の整備、確認をするとともに、盗難防止に関し所属職員を指導監督しなければならない。

(遺失物の届出)

第16条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を管理者に届け出なければならない。

(被害の届出)

第17条 各課において、盗難又は物件の損壊等の被害があったときは、当該各課の長は、直ちに被害届を管理者を経て市長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の郷ノ浦町庁舎管理規則(昭和50年郷ノ浦町規則第5号)、勝本町庁舎管理規則(昭和48年勝本町規則第3号)、芦辺町庁舎管理規則(昭和49年芦辺町規則第8号)又は石田町役場庁舎管理規則(昭和47年石田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年4月28日規則第28号)

この規則は、平成23年5月9日から施行する。

(令和元年10月1日規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

庁舎の区分

庁舎管理者

代理者

郷ノ浦庁舎

総務部長

総務課長

その他の庁舎

主管の長

左記に掲げる者が指定する

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壱岐市庁舎等管理規則

平成16年3月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)