○壱岐市議会公印規程
平成16年3月8日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 議会において使用する公印は、次のとおりとする。
1
2
3
4
5
6
(保管)
第3条 公印の保管責任者は、議会事務局長とする。
2 公印の保管者は、執務時間外にあっては公印を印箱に納め、旋錠のできる書庫に保管しなければならない。
3 公印は、庁舎の外に持ち出してはならない。
(廃止した公印の保存)
第4条 改刻その他の理由により廃止した公印は、永久に保存しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
平成16年3月8日 議会訓令第3号
(平成16年3月8日施行)