○壱岐市議会公印規程

平成16年3月8日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 議会において使用する公印は、次のとおりとする。

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(保管)

第3条 公印の保管責任者は、議会事務局長とする。

2 公印の保管者は、執務時間外にあっては公印を印箱に納め、旋錠のできる書庫に保管しなければならない。

3 公印は、庁舎の外に持ち出してはならない。

(廃止した公印の保存)

第4条 改刻その他の理由により廃止した公印は、永久に保存しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

壱岐市議会公印規程

平成16年3月8日 議会訓令第3号

(平成16年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年3月8日 議会訓令第3号