○壱岐市議会図書室規程

平成16年3月8日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第17項の規定により、議会事務局内に附置される壱岐市議会図書室(以下「図書室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 図書室は、次の記録刊行物等を収集整理し、議員の調査研究に資する。

(1) 法第100条第15項の規定により送付を受けた官報その他の政府の刊行物

(2) 法第100条第16項の規定により送付を受けた刊行物

(3) 壱岐市議会の会議録その他刊行物

(4) 壱岐市広報その他刊行物

(5) その他地方自治団体の刊行物

(6) 一般図書

(7) 各種の記録、新聞、雑誌等一般刊行物

(管理)

第3条 図書室は、壱岐市議会議長がこれを管理し、議会事務局職員がその事務に当たる。

(図書室の一般利用)

第4条 図書室は、一般にこれを利用させることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

壱岐市議会図書室規程

平成16年3月8日 議会訓令第4号

(平成16年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年3月8日 議会訓令第4号