○壱岐市議会録音テープ保管及び取扱規程

平成16年3月8日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市議会録音テープの保管及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(聴取)

第2条 録音テープは、次に定める場合に限り聴取することができる。ただし、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(1) 市議会議員が、自己の発言部分(答弁部分を含む。)を聴取したいとき。

(2) 市議会の議員全員又は関係常任委員会(特別委員会を含む。)で聴取したいとき。

(3) 市の執行機関の職員が、職務上直接関連の事項等を再確認するために聴取したいとき。

2 前項の規定により聴取するときは、事務局長及び議会係長の職員が必ず立ち会うものとし、聴取する場所は議長が指定する。

(再録及び貸与)

第3条 録音テープの再録及び貸与は、いかなる事由があっても許可しない。

(抹消)

第4条 録音テープは、会議録調製後抹消する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、録音テープの保管及び取扱いに関しては、議長の指示による。

この訓令は、公布の日から施行する。

壱岐市議会録音テープ保管及び取扱規程

平成16年3月8日 議会訓令第2号

(平成16年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年3月8日 議会訓令第2号