○壱岐市議会事務局処務規程

平成16年3月8日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(分掌事務)

第3条 係の所掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 議員名簿(履歴簿、役員簿及び勤務年数調を含む。)の作成に関すること。

(4) 議員の出欠(出欠簿の作成及び保管並びに欠席届の受理をいう。)及び出張に関すること。

(5) 議員の資格得喪に関すること。

(6) 儀式及び交際に関すること。

(7) 議会の広報に関すること。

(8) 議長会に関すること。

(9) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(10) 議会図書に関すること。

(11) 議場、委員会室等の管理に関すること。

(12) 議会費の予算及び経理に関すること。

(13) 議員の報酬、費用弁償及び諸給与に関すること。

(14) 職員の任免、分限、賞罰及び身分並びに諸給与に関すること。

(15) 議員の共済年金等に関すること。

(16) 議員の研修及び厚生に関すること。

(17) 議員の政務調査費に関すること。

(18) 公用車の運転管理に関すること。

(19) その他事務局内の庶務に関すること。

議事係

(1) 議会及び委員会並びに協議会に関すること。

(2) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(3) 議案、請願及び陳情の収受及び処理に関すること。

(4) 議員提出の議案、建議及び意見書の取扱いに関すること。

(5) 質問通告の処理に関すること。

(6) 議決事項の処理に関すること。

(7) 議会における選挙に関すること。

(8) 議決原本の保管並びに会議録等の作成及び保管に関すること。

(9) 公聴会に関すること。

(10) 議会の傍聴に関すること。

(11) 資料の収集、保存及び整理に関すること。

(12) 議案の調査に関すること。

(13) 関係法令の調査及び研究に関すること。

(14) その他調査及び研究に関すること。

(分掌事務の特例)

第4条 事務局長は、事務の都合上必要があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させることができる。

(職員)

第5条 事務局に、事務局長のほか、次長及び係長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、事務局に必要な職員を置くことができる。

3 前2項に規定する職員は、事務局書記のうちから議長が命ずる。

(職務)

第6条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職務の代行等)

第7条 事務局長に事故があるときは、上席の職員が、その職務を代行する。

2 事務局長が不在のときは、上席の職員が、その事務を代決する。

3 前項の規定による事務の代決は、緊急やむを得ないもの又は軽易なものに限るものとする。

4 前2項の規定により事務を代決したときは、上司の後閲を受けなければならない。ただし、特に軽易なものについては、この限りでない。

(事務局長の専決事項等)

第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の出張命令に関すること。

(2) 職員の休暇等に関すること。

(3) 職員の事務分掌及び勤務命令に関すること。

(4) 定例又は軽易な申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 議会図書に関すること。

(7) 会議録その他資料の印刷に関すること。

(8) 議会の議決又は決定事項の報告に関すること。

(9) 公用車両の使用等に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

2 事務局長は、前項に規定する専決事項であっても、特に命ぜられたもの又は重要若しくは異例であると認められるものについては、議長の決裁を得なければならない。

3 前項の場合において、議長に事故があるときは、副議長が代決する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務局における事務処理、職員の身分、服務等については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年6月6日議会訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

壱岐市議会事務局処務規程

平成16年3月8日 議会訓令第1号

(平成17年7月1日施行)