○壱岐市議会事務局設置条例

平成16年3月8日

条例第237号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、壱岐市議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市議会事務局設置条例

平成16年3月8日 条例第237号

(平成16年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年3月8日 条例第237号