○壱岐市の執務時間に関する規則
平成16年3月1日
規則第1号
壱岐市の執務時間は、原則として壱岐市の休日を定める条例(平成16年壱岐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 規則第1号
(平成16年3月1日施行)