○壱岐市役所の位置を定める条例
平成16年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、壱岐市役所の位置を次のとおり定める。
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日条例第58号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
○壱岐市役所の位置を定める条例
平成16年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、壱岐市役所の位置を次のとおり定める。
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日条例第58号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。