○壱岐市役所の位置を定める条例

平成16年3月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、壱岐市役所の位置を次のとおり定める。

壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年11月20日条例第58号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

壱岐市役所の位置を定める条例

平成16年3月1日 条例第1号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年3月1日 条例第1号
平成18年11月20日 条例第58号