建築を行う際の手続・届出

建築を行う際の手続・届出について

新築等するときは

 建築物を新築・増築・改築したり、工作物を築造したりする場合は、各種届出等が必要です。建築物の計画においては、建物の用途や敷地の状況により様々な法令等の制限を受けますので、事前に充分な調査や協議を行って下さい。

確認申請書について

 壱岐市は特定行政庁ではありませんので、確認申請書の審査は、長崎県建築主事または国土交通大臣指定確認検査機関が行います。
 確認申請書は、壱岐市役所を経由し、長崎県壱岐振興局の建築主事もしくは国土交通大臣指定確認検査機関に提出してください。

建築工事届・建築物除却届について

 壱岐市役所を経由し、長崎県壱岐振興局の建築主事に提出してください。

特定生活関連施設新築等届出書について

 不特定かつ多数の人が利用する特定生活関連施設の新築等をする場合には、長崎県福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要です。
 該当する場合は、壱岐市役所を経由し、長崎県壱岐振興局の建築主事に提出してください。

提出書類について

提出先

建設部建設課(勝本庁舎)

提出書類

1. 事前協議書  1部

2.確認申請書  3部(正、副、壱岐市用各1部)

3.建築工事届・建築物除却届  2部(正、壱岐市用各1部)

4.特定生活関連施設新築等届出書  3部(正、副、壱岐市用各1部)

法令上必要な事項等については、申請者もしくは届出者が責任をもって関係機関と協議して下さい。

壱岐市用の書類には、できる限り位置図、配置図、各階平面図、立面図を添付して下さい。

市役所に提出された書類は、内容の確認を行い、経由の事務処理後に返却いたします。なお、関係各課で供覧いたしますので、事務処理に日数を要する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建築整備班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎
電話番号:0920-42-1112 ファックス:0920-42-1116
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月28日