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トップページ > ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、壱岐市に寄附をすることで、税の優遇措置が受けられ、結果的に壱岐市に納税したことと同様になるという制度です。
“生まれ育った壱岐に貢献したい”、“両親の住む壱岐を応援したい”、“出身地ではないけれど壱岐が好き”など、皆様の心に宿る「ふるさと壱岐」へのかけがいのない想いをかたちにすることができます。 |
| お住まいの市町村を所轄する税務署へ確定申告を行うことで、寄附をした年の所得税及び寄附をした翌年の個人住民税が控除(還付)されます。 |
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| ◆ふるさと納税の優遇措置 |
| 所得税で2,000円、住民税で5,000円を超える部分について、住民税所得割額の概ね1割を上限として全額控除されます。 |
■控除額の計算方法
| 所得税 |
控除額 = (寄附金額−2,000円) × 所得税率※ |
| 住民税 |
基本控除額 = (寄附金額−5,000円) × 10%
特例控除額 = (寄附金額−5,000円) × (90%−所得税率※) |
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※所得税率は、分離課税に対するものなどを除き、課税される所得金額(各種所得控除を差し引いた後の金額)に応じて、5%から40%の6段階に区分されています。
| 課税される所得金額 |
税率 |
| 195万円以下 |
5% |
| 195万円を超え 330万円以下 |
10% |
| 330万円を超え 695万円以下 |
20% |
| 695万円を超え 900万円以下 |
23% |
| 900万円を超え 1,800万円以下 |
33% |
| 1,800万円超 |
40% |
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| ◆モデルケース |
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| ※特例控除額の上限(住民税の1割)を超えても基本控除額は適用されますが、地方公共団体以外に対する寄附金と合わせて、住民税の寄附金控除の対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は総所得金額の30%です。 |
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| 所得税または個人住民税(所得割額)の納税義務のある方で次のいづれかに該当される方です。 |
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本人又は家族が住所又は居住とした、ゆかりのある市町村又は都道府県(いわゆる「ふるさと)に寄附をおこなった方。 |
| ■ |
「ふるさと」以外に、本人又は家族が貢献又は応援をしたいという市町村又は都道府県に寄附をおこなった方。 |
| ※ |
法人のご寄附は、寄附金相当額が損金扱いになります。 |
| ■ |
所得税、個人住民税(所得割・都道府県及び市町村分)。 |
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最寄の税務署で所得税の確定申告をしてください。 |
| ■ |
確定申告後、所得税及び個人住民税の控除が受けられます。 |
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