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みなさまの「ふるさとを応援したい、支援したい」という、かけがえのない想いをかたちにするため、平成20年度の税制改正で地方公共団体に対する寄附金税制が拡充されました。これが、いわゆる「ふるさと納税制度」です。
壱岐市では、この制度を利用してお寄せいただいたご寄附を『壱岐市ふるさと応援寄附金』と名づけ、壱岐市の目指すまちづくりに活用させていただきたいと考えております。
みなさまの想いがふるさと壱岐に直接届く『壱岐市ふるさと応援寄附金』で、壱岐市のまちづくりを是非ご支援ください。 |
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個人からのご寄附は、個人住民税及び所得税の寄附金控除が受けられます。(ふるさと納税制度) |
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相続した財産を申告期限内までにご寄附いただいた場合は、寄附金相当額に対する相続税は非課税となります。 |
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法人のご寄附は、寄附金相当額が損金扱いになります。
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| 『壱岐市ふるさと応援寄附金』について、職員が直接訪問することや、電話等で強要をすることはありません。この制度を悪用した詐欺などの犯罪にご注意ください。 |
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